被災者生活再建支援制度とは?対象となる被災状況と支給額、申請方法について解説 - 古民家再生 丹保建設 富山県南砺市 金沢市

被災者生活再建支援制度とは?対象となる被災状況と支給額、申請方法について解説

被災者生活再建支援制度とは?対象となる被災状況と支給額、申請方法について解説

2024.04.01

ニュースで目にする地震や津波、台風等の自然災害。日本に住んでいる限り決して他人事ではなく、自分たちがいつ被災者になるか分かりません。
しかし大きな災害に遭い、住んでいる家や職場が倒壊したり通常の生活を送ることが困難な状況になった場合、どのように生活を再建していけば良いのでしょうか。
そこで活用したいのが「被災者生活再建支援制度」です。
おそらく、これまで被災した経験のない人にとっては馴染みのない制度かと思いますが、いざという時のために知っておくことは非常に大切です。
そこで今回の記事では、「被災者生活再建支援制度」の概要や支給対象となる条件、支給額の内容、申請する方法等について解説してまいります。
どうぞ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。

被災者生活再建支援制度とは?

被災者生活再建支援制度とは、その名の通り自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し支援金を給付し、生活再建支援を目的とした制度のことを言います。
都道府県が相互扶助の観点から拠出した資金とし、国からも支援金の2分の1相当の額を補助してもらえます。

被災者生活再建支援制度の対象は?

どんな災害でも被災者生活再建支援制度の対象となるわけではありません。
対象となるのは、”10世帯以上の住宅の全壊被害が発生した市町村等”となります。
また、隣接した地域で被害があった場合や災害救助法の適用基準のうち、1号または2号を満たす被害が発生した場合も含まれます。
以下をご参照下さい。

<1号>
市区町村の区域内の人口 : 住家が滅失した世帯の数
5,000人未満 : 30
5,000人以上15,000人未満 : 40
15,000人以上30,000人未満 : 50
30,000人以上50,000人未満 : 60
50,000人以上100,000人未満 : 80
100,000人以上300,000人未満 : 100
300,000人以上 : 150

<2号>
都道府県の区域内の人口 : 住家が滅失した世帯の数
1,000,000人未満 : 1,000
1,000,000人以上2,000,000人未満 : 1,500
2,000,000人以上3,000,000人未満 : 2,000
3,000,000人以上 : 2,500

<その他>
・都道府県で100世帯以上の住宅が全壊被害
・該当する市区町村、都道府県で5世帯以上の全壊被害(人口10万人未満に限る)
・該当する市区町村を含む都道府県が2つ以上
・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住が不能な状態が長期間継続している世帯
・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯

人口の要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可能等の特例措置もあります。
また、災害が生じた際、制度の対象であるかどうかの情報は居住する自治体の窓口またはホームページで確認することが可能です。

被災者生活再建支援制度の支給額

被災者生活再建支援制度の対象になった場合、支給される支援金は「基礎支給金」と「加算支給金」という2種類に分けられます。

<基礎支給金>
基礎支給金とは、家の被害の程度に応じ支給される支援金で、「全壊」「大規模半壊」「半壊」の3段階を基準とし、更にやむを得ず家の解体や長期避難を余儀なくされている世帯も支給の対象となります。
支給額は以下の内容で定められています。
全壊(損害割合50%) : 100万円
大規模半壊(損害割合40%) : 50万円
中規模半壊(損害割合30%) : なし
解体 : 100万円
長期避難 : 100万円

※いずれも世帯人数が1人の単数世帯の場合は各金額の4分の3の額となり、複数世帯であるほど支給額は多くなります。

<加算支給金>
加算支給金というのは生活の再建に向けて支給される支援金で、家の「建設・購入」「補修」「賃貸」の再建方法を基準として支給されます。
支給額は以下の内容で定められています。
建設・購入 : 200万円(中規模半壊の場合100万円)
補修 : 100万円(中規模半壊の場合50万円)
賃借(公営住宅を除く) : 50万円(中規模半壊の場合25万円)

基礎支給金と加算支給金の両方を合計すると最高で300万円受け取れるため、生活を建て直すために忘れずに申請を行いましょう。

被災者生活再建支援制度の申請の方法

被災者生活再建制度では各市町村の窓口へ支援金の支給申請を行う必要があります。
以下、支援金の種類ごとに必要な書類と申請を行う期間について紹介します。

<基礎支給金>
・被災者生活再建支援金支給申請書
・罹災証明書
・住民票の写し(世帯全員分)
・振込口座となる預金通帳のコピー
・(必要に応じ)閉鎖事項証明書
・(必要に応じ)敷地内の被害状況を証明する書類

申請期間は災害発生した日から13月以内。

<加算支給金>
・住宅の購入、賃借等の契約書
・被災者生活再建支援金支給申請書
・罹災証明書
・住民票の写し(世帯全員分)
・振込口座となる預金通帳のコピー
・(必要に応じ)閉鎖事項証明書
・(必要に応じ)敷地内の被害状況を証明する書類

申請期間は災害発生した日から37月以内

被災者生活再建支援制度に該当するかどうかは、専門の調査員によって現地調査が行われ判断されます。
認定されると罹災証明書が発行されますので、上記の書類と併せて各市区町村の窓口で申請手続きを行ってください。
申請期間を過ぎてしまうと受理してもらえなくなってしまいますので、手続きは余裕を持って行うよう気を付けましょう。
その後、市区町村→都道府県→支援法人→国へと申請が進み、被災世帯に支援金が支給されます。

まとめ

被災者生活再建支援制度は、大きな自然災害の多い日本において重要な事業の一つであり、被災者が安全に生活再建していく上で大きな役割を果たします。
いざという時に利用できる制度があることを知っておきつつ、日頃から十分な危機管理や防災対策を行いましょう。
被災者生活再建支援制度の詳細については内閣府防災情報のページにPDFの案内がありますので、サイトを検索するかこちらのリンク先をご参照ください。