能登半島地震における罹災証明書の重要性と取得方法
能登半島地震における罹災証明書の重要性と取得方法
2024.12.02
2024年(令和6年)1月1日に発生した能登半島地震は、多くの住民に深刻な被害をもたらしました。この災害を受け、罹災証明書(り災証明書)の取得が被災者支援において重要な役割を果たしています。そこで本記事では、罹災証明書の意義、取得方法、申請にあたっての注意点を詳しく解説します。能登半島地震での状況を例に、今後も生じるであろう自然災害で被災した場合に迅速かつ正確に手続きを進められるよう、具体的な情報をお届けします。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思います。\
罹災証明書とは?
罹災証明書は、災害による住宅や建物などの被害状況を公的に証明する書類です。この証明書は、市区町村によって行われる被害調査に基づき交付されます。地震や台風などの自然災害で住家が損壊した場合、被災者が各種支援や保険金の請求を行う際に罹災証明書の添付や提示を求められるなど、必要不可欠な書類となります。
<罹災証明書の主な利用用途>
・災害見舞金の申請
・公営住宅の入居申請
・生活再建支援金の申請
・火災保険・地震保険の請求
・各種減免措置(税金、公共料金など)の適用申請
罹災証明書を取得することで、被災者は必要な支援を受けやすくなります。
能登半島地震の被害状況
令和6年1月1日に発生した能登半島地震は、震源地が石川県の海域で、マグニチュード6.8と非常に強い地震でした。震源の浅さも相まって、能登半島全域で揺れが強く感じられ、多くの建物が損壊しました。また、土砂崩れや道路の寸断、ライフラインの断絶といった被害も報告されています。
被災地の自治体では、災害対応の一環として罹災証明書の発行業務を迅速に進めました。被害を受けた方は、早めに手続きを開始することが重要です。
罹災証明書の取得手続き
それでは罹災証明書の申請方法について紹介します。災害の状況や市区町村によって異なる場合もありますので、以下は主な流れとしてチェックしてみて下さい。
申請の流れ
罹災証明書を取得するためには、以下の手順を踏む必要があります。なお、申請は土地や建物の所有者が行うことが原則ですが、委任状があれば他の人にお願いすることも可能です。その際、代理人の身分証明書などが必要になることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
1.申請書の提出
罹災証明書の申請書の提出先は、お住まいの市区町村役場になります。申請書は市役所など役場の担当の課の窓口で配布されているほか、多くの場合は自治体の公式ホームページからもダウンロードが可能です。
申請書の提出方法については窓口か郵送、オンライン等の方法がありますが、自治体によって異なりますのでご確認下さい。
2.現地調査
申請を受け付けた自治体職員や専門調査員が、被災した家屋や建物を訪れ、被害状況を調査します。調査結果に基づいて被害の程度が判定されます。
3.証明書の発行
調査が完了すると、罹災証明書が発行されます。発行までには数日から数週間程度かかる場合があります。
交付された後に、被害の程度に対して異議がある場合には再調査の申請を行うことも可能です。
被害が軽微な場合
例えば住家の被害が屋根の一部、外壁や基礎の一部のひび割れ、床下浸水といった軽微な程度の場合、現地調査を省略し被災者が撮影した写真から認定する「自己判定方式」を用いることが可能です。
これは「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)という判定に同意する場合の判定方法ですが、通常より短い時間で罹災証明書を交付できますので覚えておきましょう。
電子申請(オンライン申請)サービス
現在、いくつかの市町村では、マイナンバーカードを利用することでオンラインで罹災証明書の発行を申請することができます。
大変な状況の中でわざわざ役所に訪問する手間が省けるため、もし対応している自治体にお住まいの場合は利用してみると良いでしょう。
詳しくはこちらの内閣府デジタル庁のサイトをご覧ください。
https://www.digital.go.jp/2024-noto-peninsula-earthquake
必要書類
申請時には、以下の書類が必要です。
・必要事項を記載した罹災証明申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)または写し
・被害の写真(できれば申請前に撮影しておくことを推奨)
・建物の所有を証明する書類(登記簿謄本や固定資産税納税通知書等)
届出をする自治体によって必要書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
申請期限
罹災証明書の申請には「災害にあった翌日から90日」等の期限が設定されることが一般的です。やむを得ない事情があった場合は例外が認められることもありますが、申請期限は自治体ごとに異なる可能性があるため、速やかに情報収集を行い、期限内に手続きを完了させることが重要です。
申請時の注意点
被害写真の重要性
罹災証明書の申請をスムーズに進めるためには、被害を証明する写真を用意することが大切です。以下のポイントに注意して撮影してください。
・損壊箇所を広角で撮影し、全体の被害状況を分かりやすく記録する。
・家具や設備の損傷があれば、その詳細も記録する。
・撮影日を明確にする(スマートフォンのタイムスタンプ機能を活用する)。
調査への立ち会い
現地調査時には、できるだけ立ち会いを行いましょう。調査員に直接説明することで、被害状況が正確に伝わります。
受付の曜日と時間の確認
自治体によっては土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで受付のところや、週末でも対応しているところ等さまざまです。災害の状況によっては変更されることもありますので、公式サイトの案内や電話で確認して申請に向かいましょう。
罹災証明書が発行されない場合
申請内容や調査結果によっては、罹災証明書が発行されない場合もあります。例えば、住宅の損壊が軽微で「証明不要」と判断されたケースです。このような場合でも、異議申し立てが可能な場合がありますので、自治体に相談してください。
まとめ
以上のように能登半島地震の影響で被害を受けた方々にとって、罹災証明書の取得は生活再建の第一歩です。証明書の発行手続きは自治体によって多少異なるため、まずはお住まいの役場に問い合わせ、必要書類や申請期限を確認しましょう。
本記事が、被災者の皆さまが適切な支援を受けられる一助となれば幸いです。引き続き、情報を収集しながら安全に留意してお過ごしください。
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