【半壊でも支援が受けられる?】被災者生活再建支援制度の活用方法と申請のポイント - 古民家再生 丹保建設 富山県南砺市 金沢市

【半壊でも支援が受けられる?】被災者生活再建支援制度の活用方法と申請のポイント

【半壊でも支援が受けられる?】被災者生活再建支援制度の活用方法と申請のポイント

2024.09.03

自然災害が多発する日本では、地震や台風、大雨等による被害が発生するたび、多くの人が住宅に損害を受け、生活が一変してしまうことがあります。こうした被災者を支援するために設けられているのが「被災者生活再建支援制度」です。この制度は、自然災害で家屋が全壊や半壊、大規模半壊した場合に、生活再建のための資金支援を行うものです。
しかし、「半壊」という状態でも支援が受けられるのか、また支援の対象や金額、申請の流れ等について、正確な情報を知っている方は少ないかもしれません。本記事では、「被災者生活再建支援制度」における「半壊」状態の定義や支援の対象、支援金額、申請方法などについて詳しく解説します。半壊状態でも支援を受けられる可能性があるため、正しい情報をもとに迅速に対応できるようにしましょう。

被災者生活再建支援制度とは?

被災者生活再建支援制度は、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により家屋が損傷したり生活再建が困難になるなど、生活基盤に著しい被害を受けた被災者に対して、支援金を支給する公的な制度です。地震や台風、洪水などで家が全壊、大規模半壊、または半壊してしまった場合、この制度を活用して、再建資金の一部を受け取ることができます。
制度の目的は、生活基盤である住まいを失った人々が、少しでも早く新しい生活を始められるようにすることです。支援金は無利子で返済の必要がなく、家の再建・修繕、または新しい住居の購入にあてることができます。
制度の対象となる自然災害は、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火」などの自然現象によって住宅に被害を受けた場合で、適用の詳細は都道府県の窓口やホームページ等の案内を確認して下さい。
また、制度の対象となる被災世帯は、上記の災害によって以下の状況に陥った世帯になります。
1.住宅が全壊した全壊世帯
2.住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している長期避難世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な大規模半壊世帯
5.住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する中規模半壊世帯

「半壊」の定義と支援対象

「半壊」とは、災害によって家屋の損壊が進み、建物の一部が機能しなくなった状態を指します。ただし、「全壊」や「大規模半壊」に比べて被害が軽度なため、支援金の対象にならないと思われがちです。しかし、一定の条件を満たせば「半壊」でも支援の対象となります。

半壊の定義

「半壊」とは、家屋の損壊が一定の基準を超え、住むことは可能だが通常の生活が困難になる程度の損傷が生じている状態です。家屋の損壊度合いは、地方自治体による調査によって判定されます。半壊の具体的な判定基準は、損壊割合が20%以上50%未満の場合です。

半壊でも支援を受けられる条件

「半壊」の場合、支援を受けられるかどうかは損壊の程度や被災者の経済状況により異なります。通常、以下の条件に当てはまる場合に支援の対象となります。

・自治体が発行する「罹災証明書」で、家屋が「半壊」と認定されていること。
・生活再建が困難と判断されるほどの損害が発生していること。
・支援金が支給されるのは、主に住まいの修繕や再建のためです。また、支援金は対象者の収入や資産の状況によって異なる場合があります。

被災者生活再建支援金の金額

「被災者生活再建支援制度」で支給される支援金は、「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類に分かれます。

基礎支援金

基礎支援金は、家屋の被害状況に応じて支給されるもので、以下のように分類されています:

全壊の場合:100万円
大規模半壊の場合:50万円
半壊の場合:支給対象外(ただし、災害による特別措置や自治体の判断で支給されるケースもある)
通常、半壊状態では基礎支援金は支給されませんが、被害の程度や特定の災害時に特例が適用されることがあります。そのため、詳細は自治体に確認することが重要です。

加算支援金

加算支援金は、住宅の再建や修繕を行う場合に支給されるもので、以下の3つの選択肢があります:

住宅を建て直す場合:200万円
新しく住宅を購入する場合:200万円
住宅を修繕する場合:100万円
賃借する場合:50万円
半壊の場合でも修繕が必要と判断された場合には、加算支援金の一部を受け取ることができます。たとえば、住宅の修理費用として100万円が支給されることがあります。

支給対象の拡大

令和2年12月の支援法の一部改正により、支給対象が中規模半壊世帯まで拡大されました。
支援金は「加算支援金」のみとし、以下の金額が支給されます。

住宅を建設・購入する場合:100万円
補修する場合:50万円
賃貸する場合:25万円
金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額です。

被災者生活再建支援制度の申請方法

被災者生活再建支援制度を利用するためには、適切な手順で支給申請を行う必要があります。ここでは、申請の流れを解説します。

1.被害状況の確認と罹災証明書の取得

まず、被災地の自治体に申請を行い、罹災証明書を取得する必要があります。この証明書は、被害の程度を示すものであり、自治体の職員が家屋を調査して判定します。罹災証明書を基に、全壊、大規模半壊、半壊のいずれかが決定されます。

2.必要書類の準備

罹災証明書を取得したら被災者生活再建支援制度の申請に必要な書類を準備し、申請書に添えてお住まいの市区町村に申請します。主な書類は以下の通りです。※被災状態の区分によっても異なりますので詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

・罹災証明書
・長期避難世帯証明書
・解体証明書又は滅失登記簿謄本
・敷地被害証明書類
・住民票の写し
・預金通帳の写し
・契約書などの写し(加算支援金の場合)
※住民票と預金通帳の写しは、マイナンバーの記載により添付の省略が可能

3.自治体への申請

準備が整ったら、自治体の窓口に申請書類を提出します。申請が受理されると、支援金の審査が行われ、結果が通知されます。審査の期間は自治体によって異なりますが、通常は数週間から1ヶ月程度です。

4.支援金の受け取り

審査に通過すると、指定した銀行口座に支援金が振り込まれます。支援金は基本的に一括で支給されますが、自治体によっては段階的に支給されることもあります。

半壊状態での生活再建のためのポイント

半壊状態で生活を再建するためには、迅速かつ計画的な対応が求められます。以下のポイントに注意して進めることが重要です。

応急処置を行う

災害直後は、まず応急処置を行い、さらに被害が拡大しないようにすることが大切です。屋根や窓の補修を一時的に行い、安全を確保しましょう。

専門業者への相談

家屋の修繕や再建を行う際は、信頼できる専門業者に依頼しましょう。見積もりを複数取ることで、適切な費用で修理ができるようにします。また、修繕に関しては、支援金の対象となる費用かどうかを確認することも重要です。

保険金の活用

火災保険や地震保険に加入している場合、保険金を受け取ることができる可能性があります。罹災証明書は保険の請求にも必要な場合があるため、必ず取得しておきましょう。

まとめ

以上のように「被災者生活再建支援制度」は、自然災害によって家屋が損壊した被災者を支援する重要な制度です。半壊状態でも、一定の条件を満たすことで支援を受けることができる可能性があります。被災後は、罹災証明書を取得し、早めに自治体に相談することが重要です。
また、支援制度だけでなく、保険の利用や専門業者への依頼を含めた総合的な対応が求められます。災害に備えて、普段から必要な情報を把握し、適切な対策を講じることが大切です。
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