罹災証明の基準は?住居の被災時は早めに申請しましょう - 古民家再生 丹保建設 富山県南砺市 金沢市

罹災証明の基準は?住居の被災時は早めに申請しましょう

罹災証明の基準は?住居の被災時は早めに申請しましょう

2024.03.09

日本は地震や台風など大きな災害が多く、住宅や建物が被害に遭うこともあるでしょう。
そして被災により保険の請求や各種届出、税金の減税手続き等を行う際、その証明となる「罹災証明書」が必要になります。
そこで今回の記事では、罹災証明の基準や申請に必要なもの、流れ等の概要を解説してまいります。
どうぞ最後までご覧いただき、もしもの時に慌てないための参考にしていただければと思います。

罹災証明書とは

罹災証明書とは災害により住居がどの程度の被害を受けたのかを証明する書類です。
この証明書は市町村が被災者からの申請を受けて被害の状況を調査して交付する必要があることが、災害対策基本法の第90条の2に定められています。
また、災害の被害を受けた事実や、住居ではなく車や家財などの被害を受けたことを証明したい場合は、罹災証明ではなく被害届出書の提出に基づく被害届出証明書の交付を受けることで証明することが可能です。
罹災証明書は主に保険の請求、税の減税、証書の再交付申請等に使用されます。

罹災証明の被害の程度と基準

罹災証明をするため市町村が被害認定調査を行うと、被害の程度が「全壊」から「床下浸水」までの6段階のうち、いずれかに判定されることになります。
※調査の結果、「被害なし」と認定されるケースもあります。
以下、被害の程度とそれぞれの認定基準の事項を紹介します。
■「全壊」の基準
・損壊が甚だしく、補修により住む事が困難な場合
・損害を受けた部分が住家全体の50%以上
■「大規模半壊」の基準
・半壊し、柱等などの大規模な補修を行わなければ住む事が困難なもの。
・損害を受けた部分が住家全体の40%以上50%未満
■「半壊」の基準
・損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに住むことができる場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%以上40%未満
■「一部損壊」の基準
・一部が損害を受けたが、軽微で「半壊」に至らず、補修すべき場合
・損害を受けた部分が住家全体の20%未満
■「床上浸水」の基準
床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂などにて一時的に居住することができないもの。
■「床下浸水」の基準
床上浸水に至らない程度に浸水したもの。

罹災証明書の申請方法

次に、罹災証明の申請に関する情報を紹介します。

・申請先
罹災証明書は大雨、台風、地震、津波といった自然災害により住居に被害を生じた際、お住まいの市町村など自治体の担当窓口に申請をして発行してもらいます。
火災の場合は管轄の消防署に申請をします。

・申請期限
罹災証明を申請する期限は、基本的に罹災して2週間~1ヶ月が目安です。
ただし、災害によっては半年の猶予が設けられることもあります。
期限を過ぎると支援を受けられなくなってしまいますので、罹災したら出来るだけ早く自治体に連絡し、手続きを行うよう注意しましょう。
状況によって期限に間に合わない場合も、念のためあらかじめ担当部署に連絡し対応をしてもらえるか確認してみましょう。

・申請者
罹災証明書の申請は、建物の所有者である本人または配偶者、同居の親族が行えます。それ以外の人に申請をしてもらうためには、委任状が必要です。
申請時には身分証明書が必要となりますので、忘れずに準備しておきましょう。

・申請に必要なもの
罹災証明書を受領する時には、本人確認ができる顔写真付きの身分証明書、印鑑、現場写真が必要になります。
中でも現場写真(住居の写真)を提出すると現地調査を行わずに即時発行してもらえる可能性が高いため、準備しておくことをおすすめします。
ただし、撮影するのが危険な状態であったり、写真を撮るために危ない場所に登ったりするのは止めて下さい。安全のために無理せず撮影できる範囲に留めておきましょう。

・発行までの期間
現場写真を提出した場合は、現地調査が省かれて申請から発行まで1時間程度で発行されるケースも過去にありましたが、自治体によっても対応が異なります。
基本は内閣府が制定している運用に関する指針に基づき市町村の職員が調査、判定を行い、1週間から長い時は1ヶ月以上係ることがあります。
中でも大規模災害により庁舎も被害を受けていたり救援活動で職員の手が足りない場合は時間が長く係る可能性があることを頭に置いておきましょう。
手続きの関係ですぐに証明書が必要な場合は、罹災証明書ではなく「罹災届出証明書」なら即日発行してもらうことが可能です。

住まいを再建するまでに必要なこと

災害により住んでいる家が被害を受け、住める状態ではなくなってしまった時、何をしたら良いのかパニックになってしまうかと思います。
ここでは住まいを再建するまでの一般的な流れを紹介していきます。

1.仮住まいを確保する
学校の体育館や公民館などの施設に即席で用意された緊急避難所に避難することもありますが、自治体によって一時的に公営住宅などに入居できることもあります。
その際、罹災証明書があることで優先的に仮説住宅に入居できることがあるため、早めに申請を進めることがおすすめです。

2.家屋の修理
災害により家が壊れ、修理をすれば生活が出来ると判断された場合には修理に係る費用を国や自治体が一部負担してくれる住宅応急修理制度を利用できます。
※対象には所得制限により1世帯あたり547,000円以内と限度額があること、応急修理の期間が災害が発生した日から1ヶ月以内に完了することが条件。
また、修理が困難で解体が必要となる場合は、補助金や助成金、廃棄物の処分費が減免になることがありますので、合わせて市町村に相談しましょう。

まとめ

災害で被災をすると、さまざまな届出や申請が必要となり非常に大変です。しかし、経済的、精神的な負担を減らすためのサービスを受けるためにも早めに罹災証明書を準備することも大切。
罹災証明の基準は細かく分かれていますので、適切に判定されるよう被災内容を写真に残しておきましょう。
また、災害の規模により罹災証明の申請を受付する日時は異なりますので、ホームページ等を確認したり市町村の窓口に電話する等して確認するようにして下さい。